計測器校正HUB
ISO13485・QMS省令第53条の計測器管理|校正記録の実務【2026年版】
品質管理ノウハウ

ISO13485・QMS省令第53条の計測器管理|校正記録の実務【2026年版】

2026年9月29日19分で読める

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医療機器QMS省令第53条への対応は、必要な監視・測定設備を特定し、校正・検証、状態識別、保護、不適合時評価、結果記録を機器IDでつないで管理します。対象は台帳に載っている全資産ではなく、製品要求事項への適合を実証するために必要な監視・測定と、そのための設備・器具です。機器の状態と測定結果の関係をたどれる記録にします。

ISO13485への対応では、規格番号だけを台帳へ付けるのでは足りません。法令で確認できる管理事項を、対象機器、実施記録、証拠、不適合時の処置へ翻訳し、品質保証部門が説明できる形に整えます。

ISO13485・QMS省令第53条の計測器管理とは

医療機器の品質保証部門が監視測定設備と校正証明書を機器IDで管理する図解
医療機器の品質保証部門が監視測定設備と校正証明書を機器IDで管理する図解

第53条は、監視・測定の結果の妥当性を確保するために必要な設備・器具を管理する考え方です。まず測定目的から対象を絞り、個体ごとの記録と証拠を結びます。

第53条が対象にする監視・測定設備

医療機器QMS省令 第53条では、製品要求事項への適合を実証するために必要な監視・測定と、その設備・器具を明確にすることが扱われています。たとえば、製品の受入、工程内確認、最終試験の判断に使うノギス、デジタルマルチメータ(テスタ)、温度計、画像寸法測定器(投影機)は、用途と要求精度を確認して対象化します。棚卸資産の全件を一律に校正対象とするのではなく、測定結果がどの製品判断に使われるかを起点にします。

台帳には、機器ID、名称、型式、使用工程、測定目的、要求文書、責任部門、校正・検証の要否を持たせます。対象外とした器具にも、除外理由と見直しの契機を残すと、製品や工程の変更時に再判定できます。機器を特定する記録と、測定手順・製品記録を同じ番号で参照できる状態が基礎になります。

ISO13485 7.6・QMS省令第53条・ISO9001 7.1.5の参照関係

ISO13485 7.6、医療機器QMS省令第53条、ISO9001 7.1.5はいずれも監視・測定に使う資源を扱う参照点です。ただし、規格や法令の一般解説を一つの台帳項目で代替するのではなく、自社に適用する要求を確認し、対象機器と記録の関係を設計します。ISO9001での一般的な計測器管理は、ISO9001の計測器校正管理で整理できます。

医療機器の品質保証部門では、機器台帳、校正・検証の手順、製造・試験記録、証明書の4つが離れやすい点に注意します。台帳の機器IDを共通の参照キーにし、どの要求、どの工程、どの証拠へつながるかを示します。規格本文を逐語的に台帳へ転記するのでなく、監査で説明できる対応関係を残します。

QMS省令第53条から読み取れる校正・検証の管理

デジタルマルチメータと標準器の校正状態を確認する医療機器品質保証部門の図解
デジタルマルチメータと標準器の校正状態を確認する医療機器品質保証部門の図解

校正・検証は、実施記録だけで完結しません。標準へのつながり、調整の履歴、状態の識別、保管時の保護まで、個体ごとに確認できるようにします。

あらかじめ定めた間隔で、又は使用の前に行う校正・検証

第53条は、必要な場合に「あらかじめ定めた間隔で、又は使用の前に」校正又は検証がなされることを扱います。これは一律の年数を示すものではありません。用途、使用頻度、要求精度、過去の結果、変更の有無を基に、自社手順で採用根拠、次回確認日、承認者を記録します。

実施後は、校正又は検証の日、方法、結果、実施者、使用可否、次回確認日を機器IDへ残します。調整又は再調整を行ったときは、その内容と記録を分けて保持します。校正ラベル(校正シール)を使う場合も、表示だけで判断せず、台帳と実施記録で状態を照合します。

標準へのトレーサビリティと標準がない場合の根拠記録

必要な校正・検証では、計量の標準まで追跡できる方法との関係を確認します。標準が存在しない場合は、校正又は検証の根拠を記録することが第53条に示されています。根拠には、何を確認対象にしたか、採用した方法、使用した基準、判断者、関連する手順書の参照先を残します。

標準器、基準片、外部の校正証明書を使う場合は、対象機器との関係を機器IDで明示します。証明書の保管方法は、校正証明書管理を電子化する方法も参考に、個体、範囲、結果、日付を検索できる状態にします。標準がない場合の記録は、標準がある場合と混ぜず、判断根拠を説明できる別の参照先を持たせます。

第53条の管理事項を台帳へ翻訳する

医療機器の計測器管理台帳に校正結果と証明書を結び付ける図解
医療機器の計測器管理台帳に校正結果と証明書を結び付ける図解

管理事項を台帳の列へ置き換えると、必要な記録と別管理すべき領域を見分けやすくなります。計測器校正HUBでは、計測器台帳、校正履歴、証明書PDF、期限、監査用のPDF・Excel出力を機器IDで管理できます。

管理事項・台帳項目・関連証拠を一表にする

機器IDを中心に校正状態と関連証拠を確認する計測器管理台帳の図解
機器IDを中心に校正状態と関連証拠を確認する計測器管理台帳の図解

次の表は、第53条で確認できる管理事項を、実務の記録先へ整理した対応表です。本HUBで扱う範囲は台帳・履歴・証明書・監査提示の管理であり、測定用ソフトウェアに関する手順や記録の管理は別の仕組みで設計します。

管理論点省令で確認できる内容台帳項目関連証拠責任部門計測器校正HUBで持つ範囲/別管理範囲
対象の明確化必要な監視・測定と設備・器具を明確にする機器ID・測定目的・使用工程要求文書・対象判定記録品質保証部門台帳の分類・別管理の要求解釈
校正・検証必要な場合に校正又は検証を行う実施日・方法・結果・次回確認日実施記録・校正証明書品質保証部門履歴・証明書保管
標準との関係標準まで追跡できる方法、又は根拠を記録する基準器・根拠参照先標準器記録・根拠文書品質保証部門参照先の保持・別管理の体系
状態識別と保護校正状態を識別し、損傷・劣化から保護する校正状態・保管場所・使用可否現物表示・点検記録使用部署状態・場所の台帳管理
不適合以前の結果を評価し、設備と製品へ措置をとる例外記録番号・処置状態影響評価・処置記録品質保証部門参照先・履歴、別管理の評価
測定用ソフトウェア使用・変更に関する手順と記録を要するソフトウェア参照先手順書・結果記録品質保証部門参照先のみ・別管理の手順と記録

台帳項目は、要求文書の名称を増やすためでなく、機器IDから判断と証拠へたどるために使います。合否の判断基準そのものは校正の合否判定基準で別に管理し、HUBには手動で入力した合否記録と関連証拠を残します。手順書の更新や責任部門の変更があれば、対象機器の台帳項目も同時に見直します。

不適合と測定用ソフトウェアの記録を分ける

不適合の影響評価と測定用ソフトウェアの記録を分けて管理する図解
不適合の影響評価と測定用ソフトウェアの記録を分けて管理する図解

不適合時の評価と、測定用ソフトウェアの使用・変更時の記録は、対象も判断経路も異なります。共通の機器IDや参照番号を使っても、同じ例外票へ混在させない設計が必要です。

以前の測定結果・影響製品・設備への処置を記録する

校正又は検証で不適合が判明した場合は、以前の監視・測定の結果の妥当性を評価し、その記録を残します。対象機器、使用期間、該当する測定結果、影響を受けた製品、評価者、判断、設備への処置を一つの例外記録で結びます。機器を再調整、使用停止、再校正する場合も、処置の実施日と使用再開の判断を追えるようにします。

影響評価の結論だけを残すのでなく、どの測定記録を確認したかを機器IDと製品記録の参照先で示します。ISO9001における記録項目の一般的な考え方は、ISO9001 7.1.5の校正記録も参照できます。評価は個別の製品・工程・測定目的に基づいて行い、台帳の状態だけで代替しません。

測定用ソフトウェアの使用・変更時に必要な記録を参照する

第53条は、監視・測定にソフトウェアを使用する場合の手順と、初回使用・変更時のバリデーションに関する記録も扱います。計測器台帳には、測定に使うソフトウェアの名称、版、適用する機器、手順書・結果記録の参照先を持たせると、関連性を説明しやすくなります。ただし、ソフトウェアの手順、評価、結果、結論は、品質システム側の記録として別に管理します。

機器の校正記録とソフトウェアの変更記録を分けると、どちらに起因する確認かを追跡できます。ソフトウェアの更新があった場合は、対象機器や測定工程の参照先を更新し、変更前後の関係を残します。本HUBは、台帳上の参照先と校正証拠の管理に用い、ソフトウェアのバリデーションを行う機能として扱いません。

ISO13485・QMS省令の計測器管理FAQ

医療機器の計測器管理では、周期を年数だけで決めず、対象設備、不適合時の評価、証拠の参照関係を確認します。ここでは第53条の範囲で、台帳へ残す判断を整理します。

QMS省令第53条は校正周期を何年と定めていますか?

一律の年数ではなく、必要な場合にあらかじめ定めた間隔で、又は使用の前に校正・検証する構造です。自社手順で周期の根拠を決めて記録します。

ISO13485対応ではすべての計測器を校正しますか?

すべての資産ではありません。製品要求への適合を実証するために必要な監視・測定と、その設備・器具を特定して管理します。

校正・検証で不適合だった場合は何を記録しますか?

以前の測定結果の妥当性を評価し、対象設備と影響を受けた製品への処置、その判断と結果を記録します。

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  • 校正実施日と周期から次回校正日を計算し、期限が近づくとメールで通知
  • 監査用の台帳・校正履歴をPDF・Excelで出力
計測器校正HUBについて詳しく見る

まとめ|第53条を機器IDと証拠のつながりで管理する

医療機器QMS省令第53条の管理は、必要な監視・測定設備を特定し、校正・検証、状態識別、保護、不適合時の評価、記録を機器IDでつなぐことから始まります。校正周期を一律化せず、対象、根拠、結果、証拠、処置を同じ個体へ関連付けてください。

計測器校正HUBでは、計測器台帳、次回校正日、校正履歴、証明書PDF、監査提示用の出力を管理番号で結び付けられます。医療機器の品質保証部門で必要な管理項目を整理し、台帳と別管理の記録をつなぐ運用を設計できます。


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